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靖国違憲訴訟、ひとつ結審。 [政教分離]

 小泉首相の靖国神社「公式」参拝をめぐる裁判がまたひとつ結審しました。今回は最高裁まで行った初の判断です。記事を紹介。三つも。

■小泉首相「靖国参拝」原告側の上告棄却、憲法判断せず
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/ 2006年6月23日12時34分

 小泉首相の靖国神社参拝を巡り、日韓の戦没者遺族ら278人が「政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けた」として、国と小泉首相、靖国神社を相手に1人1万円の慰謝料などを求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。

 今井功裁判長は、「参拝によって、損害賠償の対象となる法的利益が侵害されたとは言えない」と述べ、原告の請求を退けた2審・大阪高裁判決を支持、原告側の上告を棄却した。原告側の敗訴が確定した。

 首相の靖国参拝を巡る訴訟では初の最高裁判決。参拝が政教分離に違反するかどうかの憲法判断はせず、参拝が公的か私的かについても触れなかった。

 訴訟の対象になったのは小泉首相の2001年8月13日の参拝。首相は公用車で訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した。供花料は私費で支払った。

 判決は、「他人が神社に参拝する行為により、宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、ただちに損害賠償を求めることは出来ない」と述べた。また、原告が求めた参拝の違憲確認についても「確認の利益がない」として憲法判断は行わなかった。

 小泉首相の参拝を巡っては、全国で8件の訴訟が起こされ、これまで地裁、高裁で出た計12件の判決はすべて原告側の請求を棄却した。このうち別の訴訟の大阪高裁判決など2件の判決が「参拝は違憲」と指摘し、原告側が上訴せず確定している。
■靖国参拝訴訟で原告敗訴が確定 最高裁
朝日新聞 http://www.mainichi-msn.co.jp/ 2006年06月23日11時43分

 小泉首相の靖国神社参拝を巡り、大阪府などに住む戦没者遺族ら278人が「憲法の政教分離原則に反する」として首相と国、靖国神社を相手に1人あたり1万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は23日、「参拝によって損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告の上告を棄却する判決を言い渡した。原告側全面敗訴の二審・大阪高裁判決が確定した。

 一連の小泉首相の靖国神社参拝を巡る訴訟で最高裁判決は初めて。ほかに2件が最高裁で審理中だが、第二小法廷が憲法判断に踏み込まない判断枠組みを示したことで、後続訴訟でも憲法判断はされない公算が大きい。

 今回の訴訟の対象になったのは、就任直後の01年8月13日の参拝。

 原告側は「戦没者をどのように祭祀(さい・し)するか、しないかに関し自ら決定する権利・利益を侵害した」と主張した。第二小法廷は「他人が特定の神社に参拝して自己の心情や宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」との解釈を示した。

 小泉首相の靖国神社参拝をめぐっては、6地裁で訴訟が起こされ、これまでに2次訴訟も含め、地裁レベルでは8、高裁レベルでは4判決が言い渡されている。
■靖国参拝訴訟:憲法判断せず、原告の敗訴確定 最高裁判決
毎日新聞 http://www.mainichi-msn.co.jp/ 2006年6月23日11時36分
(最終更新時間 6月23日11時46分)

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、全国6地裁で起こされた計8件の訴訟のうち、関西在住の日本人と韓国の戦没者遺族ら278人が国や首相に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は23日、原告側の上告を棄却した。判決は「参拝で原告の法律上の権利や利益が侵害されたとは認められない」と述べた。歴代首相の靖国参拝を巡る初の最高裁判決だったが、憲法判断や参拝が私的か公的かの判断を示さないまま、原告側の敗訴が確定した。

 原告側は「首相の参拝によって、公権力からの干渉を受けずに戦没者をどのように祭るかを決める遺族の権利を侵害された」と主張し、1人1万円の賠償を求めた。第2小法廷は「人が神社に参拝する行為は、他人の信仰生活に対して干渉を加えるものではない」と指摘。「自分の心情や宗教上の感情が害されて不快の念を抱いたとしても、ただちに損害賠償を求めることは出来ない」と述べ、参拝を巡る憲法判断に入らずに請求を棄却した。同種訴訟に大きな影響を与えることになる。

 この訴訟は大阪地裁で起こされた第1次訴訟。1審は04年2月、公的参拝と認め、憲法判断には踏み込まず請求を棄却。2審・大阪高裁は05年7月、公私の区別も憲法判断も示さず原告側控訴を棄却した。この2件を含め、この日までに12件の判決が言い渡され、賠償請求はいずれも棄却されているが、福岡地裁判決(04年4月)と大阪2次訴訟の大阪高裁判決(05年9月)が違憲判断を示して確定した。【木戸哲】

 公人が公人の立場として何をするか。それが問題になっているのに知らないふりして判決を下す。そんな判事が最高裁にいて良いはずがないんじゃないかとわたしは考えます。三権分立を本気でしっかりやるっていうのは本当に難しいことなんですね。少なくとも日本ではまったくできてないってことです。

 今日やっと上坂冬子の『戦争を知らない人のための靖国問題』を読了しました。むちゃくちゃで眠くなりました。ぽんぽんぽん!と断言しまくるんだけど根拠が薄弱なんてもんじゃない。なにもかもに無知すぎ、この人。なのに他人の無知を心配して「無知がまかり通っている」なんて章を立てたりしてる。この本にこそ無知がまかり通っているんだから始末に負えない。
 なんとかして書評を書こうと思っていたんだけど、こんな悪辣な本が出版されて本屋に並んでるという事実を思い眩惑がしてる、そのくらくらが収まるまで今はまだ書けそうにありません。


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